無事、第1回「公認心理師」の試験に合格いたしました。
合格しましたが、まだ公認心理師ではありません。
公認心理師法の第二十八条には、以下のように書かれています。
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
まだ、登録が終わっていませんので、公認心理師ではありませんが、ご報告させていただきました。
今後は、国家資格者としての社会的責任を自覚しつつ、利用者の皆様のニーズにお応えするカウンセリングを実践していきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。